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Q.一度削除した旧姓(旧氏)を再度記載することはできますか?

A.ご回答内容

■旧姓(旧氏)削除後に再度旧姓(旧氏)を記載するには、氏が変更したときに限り、旧姓(旧氏)の削除後に生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで併記することになります。
詳しくは市民課へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 
市民課  
電話 06-6489-6408

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  その他
FAQ ID
1904273
更新日
2022年10月29日 (土)
アクセス数
330
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