A.ご回答内容
■可能です。婚姻届を提出する際に、旧姓(旧氏)併記の請求を同時に行う場合に限り、持参する戸籍謄本等は、
現在の氏が記載されている戸籍ではなく婚姻前の戸籍となります。
また、婚姻届のための戸籍謄本等とは兼用が出来ないため、旧姓(旧氏)併記の請求のための戸籍謄本等が必要となりますので、
ご注意ください。
詳しくは市民課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課
電話 06-6489-6408