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Q.婚姻届などの戸籍届出と同時に旧姓(旧氏)併記の届出をすることは可能ですか?

A.ご回答内容

■可能です。婚姻届を提出する際に、旧姓(旧氏)併記の請求を同時に行う場合に限り、持参する戸籍謄本等は、
現在の氏が記載されている戸籍ではなく婚姻前の戸籍となります。

また、婚姻届のための戸籍謄本等とは兼用が出来ないため、旧姓(旧氏)併記の請求のための戸籍謄本等が必要となりますので、
ご注意ください。

詳しくは市民課へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 
市民課  
電話 06-6489-6408

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  その他
FAQ ID
1904267
更新日
2022年12月13日 (火)
アクセス数
863
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