A.ご回答内容
■身体または精神に重度または中度の障害を持つ児童を家庭において監護している方に対して手当を支給します。
手当には障害の程度(特別児童扶養手当用の診断書等により判定)によって1級と2級に認定され、それぞれの等級で定められている手当額が支給されます。
なお、所得制限があります。
■対象者のめやす
支給の対象となる児童は、身体または精神に障害のある20歳未満で、次の要件すべてに該当する児童です。
・日本に居住していること
・特別児童扶養手当の障害の等級表に該当していること
手当は、上記の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育する人(同居し、生計維持していること)に支給されます。
ただし、その方が日本に居住していなければ支給されません。
■手続窓口
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0374
ファックス:06-6428-5118
【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地 リベル5階
電話番号:06-6415-6246
ファックス:06-6430-6803
【障害福祉課】
電話 06―6489―6397
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱い時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)