キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.【交通に関する軽減】障害者に対する有料道路の割引制度を利用したいのですが。

A.ご回答内容

■対象者
【本人運転の場合】
身体障害者手帳を持っている方(障害内容・程度は問いません。)

【介護者運転が認められている場合】
第1種の身体障害者手帳または療育手帳A(重度)をお持ちの方

■登録車の条件
それぞれ、下記の条件を満たし、かつ自動車検査証に「自家用」と記載されているもの
1 軽自動車を含む乗用自動車の場合
 乗車定員が10人以下のもの
2 貨物自動車の場合
 ・後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下で、乗車設備と荷台に仕切りがないもの
 ・乗車設備と荷台が仕切られていて、最大積載量が500キログラム以下のもの
3 特殊用途自動車の場合
 乗車定員が10人以下で「車体の形状」欄に車椅子移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車と記載されているもの
4 二輪自動車の場合
 総排気量が125ccを超えるもの


また、事前申請において登録していない自動車でも、割引の対象となる場合があります。その場合、ETCでノンストップ走行はできないため、料金所で手帳の提示が必要です。

■所有者の条件
・障害者本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族が所有していること
・上記が所有していない場合、障害者を継続して日常的に介護している人が所有していること
・ローンまたは長期リースにより自動車を利用する場合、自動車検査証に所有者の条件に該当する方の氏名が記載されていること

■割引料金
通常料金の半額

■申請から利用まで
(ETCを利用しない場合)
1 身体障害者手帳・療育手帳に割引対象となる自動車登録番号等・割引有効期間を記載します。
2 高速道路を利用するときには、料金所で手帳を提示してください。

(ETC利用の場合)
1 ETC利用対象者証明書を発行しますので、所定の封筒で有料道路事業者の設置する窓口(有料道路ETC割引登録係)に証明書を郵送してください。
2 ETCでの利用が可能となる日は、後日、有料道路ETC割引登録係から書面で通知があります。
(利用可能となる日以前にETCでノンストップ走行すると、割引されません。)

■持参するもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・運転免許証(本人運転の場合のみ)
・自動車検査証(原本)
・ETC利用の場合はETCカード(20歳以上は障害者本人の名義)および車載器のセットアップ証明書

■申請窓口
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0374
ファックス:06-6428-5118

【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地 リベル5階
電話番号:06-6415-6246
ファックス:06-6430-6803

【障害福祉課】
電話 06―6489―6397

■問合せ先
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】 
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0374
ファックス:06-6428-5118

【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地 リベル5階
電話番号:06-6415-6246
ファックス:06-6430-6803

【障害福祉課】                         
電話番号 06―6489―6397
ファックス 06-6489-6351

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉  >  障害のある人
FAQ ID
1904103
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
593
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿