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Q.産前産後期間の保険料免除制度とはどのような制度ですか。

A.ご回答内容

■趣旨
 平成31年4月1日から国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)

■対象者
 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
 ※第2号被保険者(厚生年金加入者)の扶養に入っている人は対象になりません。

■対象期間
 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間。多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間。
 ただし、免除対象期間は平成31年4月以降となります。

■申請時期
 出産予定日の6か月前から申請できます。

■必要書類
 ・マイナンバーがわかるもの
 ・年金手帳または基礎年金番号通知書
 ・身分証明書
 ・出産日に関して証明できるもの(母子健康手帳など)
 
■届出窓口
 国保年金課 年金担当または各サービスセンター
 【国保年金課 年金担当】
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417 

■問い合わせ時間
    午前8時45分~午後5時30分
                 ただし、窓口の受付時間は午前9時~午後5時30分

■休業日
     土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当 
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  年金・特別弔慰金
FAQ ID
1904072
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
1,119
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