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Q.住民票や印鑑証明書の様式が変わったようですが、以前の様式のものも証明書として使えますか?また、手数料などは変更ありませんか?

A.ご回答内容

■平成30年1月から新しい住民基本台帳システムが稼働しました。
これに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書などの様式を変更しました。
平成29年以前に取得された古い様式のものも、引き続き証明書として使えます。
各証明書の手数料の変更はありません。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 
市民課  
電話 06-6489-6408

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  各種証明書
FAQ ID
1903886
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
1,047
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