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Q.【法人市民税】NPO法人(特定非営利活動法人)等の法人市民税の減免について教えてください。

A.ご回答内容

■公共法人、公益社団法人又は公益財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、認可地縁団体等の公益法人で、公益上その他の理由により特に市長が認める者で、収益事業を行っていない場合は、毎年4月30日(4月30日が閉庁日(土、日曜日、祝日等)の場合は、翌開庁日が期限となります。)までの申請により「均等割額」の減免が受けられます。

 詳しくは、市民税課 管理・法人担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■注意事項 
 各サービスセンターでは取り扱っていませんので、ご注意ください。

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市民参画とまちづくり  >  NPO・ボランティア
FAQ ID
1903393
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
678
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