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Q.事前登録型本人通知制度の変更届はどのようなときに必要ですか。

A.ご回答内容

■結婚等により氏名や本籍が変わった方や、市外へのお引越し(転出)などにより住所が変更になった場合は、原則、変更届が必要です。
  変更のお届けがない場合は、本人通知書がお手元に届かない可能性があり、さらに本人通知書の送付先が不明となった場合は事前登録が抹消されます。
  本庁もしくは各サービスセンターにてお手続きください。

  詳しくは市民課までお問い合わせください。

■必要なもの
(1)変更届
(2)登録者の本人確認資料
  *本人確認資料の例
   個人番号カード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード(住基カード)、パスポートなどの有効期限内で顔写真つきの官公署発行のものは1点
   上記のものが無い場合、健康保険証、後期高齢者被保険者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証など本人であることが確認できるもの2点必要

※本人の代理の方が手続きに来られる場合は、代理人であることが分かる書類
 (任意代理人の方であれば委任状、親権者や成年後見人等の法定代理人の方が来られる場合は戸籍謄本や登記簿等)
※現在の住民票が尼崎市にない方は1ヶ月以内に発行した住民票の写し(現在の住民登録の確認のため)

■受付場所
 市民課 または サービスセンター
 郵送による受付も可(郵送による手続きの場合は、登録申出書に記入のうえ本人確認資料のコピーを同封ください)
 ○送付先
   〒660-8501
   (住所は記入不要)  
   尼崎市役所 市民課

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)


【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 
市民課  
電話 06-6489-6408

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  その他
FAQ ID
1903389
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
941
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