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Q.【災害時要援護者支援事業】 避難行動要支援者名簿の情報の提供に同意しないと、助けてもらえないのですか。

A.ご回答内容

■災害時に特に必要があるときは、支援者などに名簿情報を提供し、支援を行うよう協力を求めます。
災害対策基本法に基づき、現に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、
避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要があるときは、本人の同意の有無に関わらず、
避難支援等の実施に必要な限度で、支援者その他の者に名簿情報を提供し、支援を行うよう協力を求めます。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
福祉局 福祉部 重層的支援推進担当課
電話 06-6489-6013

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉  >  その他
FAQ ID
1903267
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
855
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