キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.犯罪被害者等に対する見舞金の支給、家事援助、一時預かり 保育費用の助成、家賃助成、転居費用の助成の支援制度は、 犯罪被害を受けた者であれば誰でも受けることができるのか。

A.ご回答内容

■犯罪被害者等に対する見舞金の支給、家事援助、一時預かり保育費用の助成、
家賃助成、転居費用の助成の支援制度は、当該犯罪行為が行われた時に尼崎市民であった方で、
当該犯罪行為により死亡又は重傷病(療養に1か月以上の期間を要する負傷又は疾病)を
受けた者及びその遺族であって、
当該犯罪行為の被害届を警察へ届け出ている方が対象となります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部
生活安全課
電話 06-6489-6502

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  安心・安全
FAQ ID
1903255
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
355
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿