A.ご回答内容
■犯罪被害者等に対する見舞金の支給、家事援助、一時預かり保育費用の助成、
家賃助成、転居費用の助成の支援制度は、当該犯罪行為が行われた時に尼崎市民であった方で、
当該犯罪行為により死亡又は重傷病(療養に1か月以上の期間を要する負傷又は疾病)を
受けた者及びその遺族であって、
当該犯罪行為の被害届を警察へ届け出ている方が対象となります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部
生活安全課
電話 06-6489-6502