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Q.尼崎市には、犯罪被害者等に対する見舞金の支給、家事援助、 一時預かり保育費用の助成、家賃助成、転居費用の助成の支援制度はあるのか。

A.ご回答内容

■尼崎市犯罪被害者等支援条例を平成27年7月1日から施行しております。それに伴い、
条例の施行後から犯罪被害者等を対象とした見舞金の支給、家事援助、一時預かり保育費用の助成、
家賃助成、転居費用の助成の支援制度を開始しております。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
危機管理安全局 危機管理安全部
生活安全課
電話 06-6489-6502

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  安心・安全
FAQ ID
1903171
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
633
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