A.ご回答内容
※市民の方が住所取得される手続のおおまかな流れは次のとおりです。住居表示未実施地区か実施地区かにより手続が異なりますので、ご注意ください。
●住居表示実施地区 →都市計画課で住居表示の取得後、市民課に住民登録
●住居表示未実施地区→法務局で地番を確認後、市民課に住民登録(都市計画課での手続はありません)
■住居表示実施地区での新築又は建替え時の手続についてはHPに記載されていますので、まずはHPでご確認ください。
※次のURLに概要を記載しています。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/074_house/1003592.html
■
住居表示実施地区か未実施地区かについては、次のURLをご覧ください。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/074_house/1024377.html
→■住居表示実地地区での手続
建築物を新築し、又は建て替えしたときは、下記の書類をご用意の上、都市計画課までお越しください。
住居番号の決定後、住居表示通知書のほか、住所を表示した青いプレート(町名板、住居番号板及び枝番号板)を交付します。
・必要なもの
1 付近の見取り図(住宅地図等で、建築物の場所が分かるもの)
2 建築物の配置図(敷地境界・敷地内の建物位置・寸法が分かるもの)
3 1階平面図(玄関の位置が分かるもの)
4 公図・地積測量図等(地番の位置が分かるもの)
5 新築届申請書(建築物新築届兼住居番号付定・変更・廃止届出書)
※5の様式は、窓口でお渡しします。ホームページからダウンロードしていただくこともできます。
(尼崎市ホームページのサイト内検索に「住居表示の申し出」と入力し、順次進んでいただきますと印刷できます。)
・申出可能な時期 建築物の基礎工事完了以降であれば申請可能です。
・申出をする方 どなたでも構いません。委任状や印鑑は必要ありません。
・申出場所 市役所本庁 北館5階 都市計画課 ※郵送では受け付けておりません。
・手数料 無料
※ただし、空地、駐車場等は住居番号を付けることができません。
【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
都市計画課
電話 06-6489-6604
→■住居表示未実施地区での手続
未実施地区では都市計画課での手続は不要です。地番(登記事項証明書に記載されている土地の固有の番号)が住所となりますので、法務局で地番をご確認の上、転入の手続の際に市民課の窓口で届け出てください。
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課
電話 06-6489-6408