A.ご回答内容
■1号認定を受けた後に以下のような変更が生じた場合には、申請が必要となる場合がありますので、必ず幼稚園等にお申し出ください。
・尼崎市内での転居
・尼崎市外への転出
・連絡先(電話番号)の変更
・児童または保護者の氏名変更
・保護者の離婚または結婚
・修正申告などによる市民税額の変更
・生活保護の受給開始または廃止
・1号認定から2号認定への変更
・幼稚園等の転園または退園
・世帯員の増減
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
教育委員会事務局 学校教育部
就学前教育課
尼崎市三反田町1-1-1
尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話 06-4950-5665