A.ご回答内容
■平成25年4月施行の障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
■対象者
対象疾病による障害がある方々。
■手続き
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定医療費(指定難病)受給者証等)を持参の上、お住まいの地域の南北
障害者支援課で支給の申請をしていただきます。
その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。
詳しい手続き方法については南北障害者支援課までお問い合わせください。
■お問い合わせ先
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0374
ファックス:06-6428-5118
【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地 リベル5階
電話番号:06-6415-6246
ファックス:06-6430-6803
■お問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)