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Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 従業員が少ない事業所でも特別徴収をする必要があるのでしょうか。

A.ご回答内容

■従業員が少なかったり、家族のみの事業所であっても特別徴収をしていただく必要があります。
ただし、常時10名未満の特別徴収義務者は、「納期の特例」といって、市への申請により年12回の納期を
年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることもできます。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902578
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
247
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