キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 手間が増えるので特別徴収は行いたくありません。

A.ご回答内容

■事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を実施しないことは、法令上認められません。
 事業主には、一定の事務負担をお願いすることになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額の計算、
 年末調整の手間はありませんし、市からお送りする通知に記載の税額を給与から天引きし、金融機関へ納めていただくものです。
 特別徴収することにより、従業員にとっては、納め忘れが無くなり1回あたりの納付金額が少なくなる他、
 金融機関へ納付の度に出向く手間が省けるなどのメリットがあります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902576
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
680
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿