A.ご回答内容
■事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を実施しないことは、法令上認められません。
事業主には、一定の事務負担をお願いすることになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額の計算、
年末調整の手間はありませんし、市からお送りする通知に記載の税額を給与から天引きし、金融機関へ納めていただくものです。
特別徴収することにより、従業員にとっては、納め忘れが無くなり1回あたりの納付金額が少なくなる他、
金融機関へ納付の度に出向く手間が省けるなどのメリットがあります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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市民税課(個人担当)
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