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Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのでしょうか。

A.ご回答内容

■原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、地方税法及び尼崎市市税条例の規定により、
 従業員(パート、アルバイト等を含む)の個人市・県民税を特別徴収していただくことになっています。
 これまでも、法令の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、
 新たにできた税制度ではなく、従来からの法定されている義務ですので、特別徴収への移行をお願いします。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902575
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
659
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