A.ご回答内容
■原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、地方税法及び尼崎市市税条例の規定により、
従業員(パート、アルバイト等を含む)の個人市・県民税を特別徴収していただくことになっています。
これまでも、法令の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、
新たにできた税制度ではなく、従来からの法定されている義務ですので、特別徴収への移行をお願いします。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246