A.ご回答内容
■次の要件のいずれにもあてはまるパートやアルバイト等を含むすべての従業員の個人市民税・県民税は、原則として特別徴収の対象者です。
(1)前年中(1月1日~12月31日)において、給与の支払いを受けた方
(2)本年4月1日現在において、給与の支払いを受けている方
■ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、市民税課までお問い合わせください。
・他の事業主から支給される給与から、個人市・県民税が特別徴収されている場合
・従業員が退職した場合
・個人市・県民税の額が給与支払額よりも多いため、特別徴収ができない場合
・給与が毎月決まって支給されない場合 等
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246