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Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 給与からの特別徴収対象者はどういう方ですか。パートやアルバイトからも特別徴収をしなければなりませんか。

A.ご回答内容

■次の要件のいずれにもあてはまるパートやアルバイト等を含むすべての従業員の個人市民税・県民税は、原則として特別徴収の対象者です。
 (1)前年中(1月1日~12月31日)において、給与の支払いを受けた方
 (2)本年4月1日現在において、給与の支払いを受けている方


■ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので、市民税課までお問い合わせください。
 ・他の事業主から支給される給与から、個人市・県民税が特別徴収されている場合
 ・従業員が退職した場合
 ・個人市・県民税の額が給与支払額よりも多いため、特別徴収ができない場合
 ・給与が毎月決まって支給されない場合 等

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
しごと 退職・転職
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902574
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
1,330
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