A.ご回答内容
■特別徴収とは、従業員の給与から個人市民税・県民税を天引きし、事業主が従業員に代わって、毎月、市に納入していただくものです。
この制度は、地方税法及び尼崎市市税条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主に義務付けられています。
特別徴収が不要なケースは、法令で限られており、事業主の希望に応じることはできません。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246