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Q.【個人市民税・県民税/給与からの特別徴収】 給与からの特別徴収とは、どういう制度ですか。

A.ご回答内容

■特別徴収とは、従業員の給与から個人市民税・県民税を天引きし、事業主が従業員に代わって、その天引きした個人市民税・県民税を毎月、市に納入していただくものです。
この制度は、地方税法及び尼崎市市税条例の規定により、所得税の源泉徴収を行うすべての事業主に義務付けられています。
特別徴収ができないケースは、法令で限られており、事業主の希望に応じることはできません。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902573
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
1,222
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