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Q.【個人市民税・県民税/税制改正事項】 生命保険料控除の改正について、更新・特約の中途付加などを行った場合は、どちらの制度が適用されますか。

A.ご回答内容

■契約日が平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新・特約の中途付加などを行い、契約内容が変更された場合は、その中途付加を行った契約日以後、契約全体に対して新制度が適用されます。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902572
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
894
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