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Q.【個人市民税・県民税/税制改正事項】 平成25年度市民税・県民税から適用される生命保険料控除にかかる制度改正は、どのような内容ですか。

A.ご回答内容

■平成25年度の市民税・県民税から、生命保険料控除制度が改正されました。
1 現行の「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。
2 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除の適用限度額は、それぞれ2万8千円となります。合計適用限度額は、従前と同様7万円です。

■【平成23年12月31日以前の保険契約】
「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」(各控除別の限度額3.5万円、合計適用限度額は7万円)
【平成24年1月1日以後の保険契約】
「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」(各控除別の限度額2.8万円、合計適用限度額は7万円)

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1902571
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
643
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