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Q.【障害者虐待】障害者虐待防止法とはどんな法律ですか?

A.ご回答内容

■障害者虐待防止法とは
正式には『障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律』といい、障害者を虐待という権利侵害から守り、
尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援するため、平成24年10月1日から施行されています。
(基本的に、障害者が18歳未満の場合は、児童虐待防止法、65歳以上の場合は高齢者虐待防止法が適用されます。)

・同法においては、障害者虐待とは、養護者、障害者施設従事者、使用者(障害者を雇用する事業主等)が、
身体・知的・精神障害その他の障害がある方に対して、身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、
経済的虐待を行うこととされており、『何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない』と規定されています。

■お問い合わせは365日24時間、南北保健福祉センター障害者支援課へ
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0422 ファックス:06-6428-5118

【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地
リベル5階電話番号:06-6415-6248ファックス:06-6430-6803

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉  >  障害のある人
FAQ ID
1902501
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
295
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