A.ご回答内容
■障害者虐待防止法とは
正式には『障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律』といい、障害者を虐待という権利侵害から守り、
尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援するため、平成24年10月1日から施行されています。
(基本的に、障害者が18歳未満の場合は、児童虐待防止法、65歳以上の場合は高齢者虐待防止法が適用されます。)
・同法においては、障害者虐待とは、養護者、障害者施設従事者、使用者(障害者を雇用する事業主等)が、
身体・知的・精神障害その他の障害がある方に対して、身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待、
経済的虐待を行うこととされており、『何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない』と規定されています。
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