A.ご回答内容
■平成23年度に成立した法律(※)により、緊急防災・減災事業の財源確保のため、平成26年度分から令和5年度分までの個人市民税・県民税に限り、個人市民税均等割額に500円、個人県民税均等割額に500円上乗せすることとなっています。
※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246