A.ご回答内容
■条例に基づき実施している放置自転車の撤去は、市民の良好な生活環境・都市機能の確保を目的に行っています。
放置自転車を撤去する際「自転車等が標識柱、防護さく等に係留されているときは、当該自転車等の係留器具等の切断その他必要な措置を講ずることができる。」と条例で定められており、たとえチェーン等を構造物にくくり付けている場合であっても、撤去の目的を達成するためや他の撤去自転車等との不公平をなくすため、やむを得ず切断して撤去しています。
なお、このようなケースであっても放置には変わりなく、切断したチェーン等については、撤去に必要な行為であるため、補償の対象とはなりません。
【お問い合わせ】
1 阪急塚口駅、阪急園田駅、JR尼崎駅、JR猪名寺駅、JR塚口駅の撤去に関しては
指定管理者
公益財団法人自転車駐車場整備センター・株式会社駐輪サービス共同事業体
JR尼崎駅南自転車駐車場06-6489-2104
※不通の場合は指定管理者コールセンター0120-661-670
2 阪神武庫川駅、阪神尼崎センタープール前駅、阪神出屋敷、阪神尼崎駅、阪神大物駅、阪神杭瀬駅の撤去に関しては
指定管理者
株式会社阪神ステーションネット・株式会社アーキエムズ共同事業体
出屋敷駅北自転車駐車場 06-6412-1106
3 阪急武庫之荘駅、JR立花駅の撤去に関しては
指定管理者
公益社団法人尼崎市シルバー人材センター
立花駅南地下自転車駐車場 06-6416-5115
※不通の場合は指定管理者コールセンター 0120-923-521