A.ご回答内容
■児童手当の支給対象となるのは中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童ですが、児童の人数を数える際は、18歳になった後の最初の3月31日までの児童が対象となります。
例えば、18歳の高校生(第1子)と15歳の中学生(第2子)、10歳の小学生(第3子)と3人兄弟の場合は、児童手当の支給対象は中学生(第2子)と小学生(第3子)の2人で月額25,000円となります。18歳の高校生は人数には数えますが、児童手当の支給対象とはなりません。
なお、児童養護施設などに入所(2カ月以内の期間を定めた入所を除く)している児童は、施設の設置者に支給されるため人数には数えません。
■児童1人につき、3歳未満(3歳の誕生月まで)=月額15,000円、3歳~小学生=月額10,000円(第1・2子)か月額15,000円(第3子以降)、中学生=月額10,000円、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方=5,000円、所得上限限度額以上の方=支給されません。
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