A.ご回答内容
■平成24年6月分(10月支給分)から所得制限が適用されています。所得制限は新規申請時と毎年6月に送付する現況届によって判定します。
受給者の前年中の所得が一定額以上の場合は、所得制限によって児童1人につき月額5,000円の支給となります。
■令和4年6月分(10月支給分)から所得上限が適用されています。
受給者の前年中の所得が一定額以上の場合は、所得上限によって児童手当の受給資格が喪失となります。手当は支給されません。
■所得制限限度額(参考)
扶養親族なしの場合=所得622万円、扶養親族1人の場合=所得660万円、扶養親族2人の場合=所得698万円、扶養親族3人の場合=所得736万円、扶養親族4人の場合=所得774万円、扶養親族5人の場合=所得812万円。
■所得上限限度額(参考)
扶養親族なしの場合=所得858万円、扶養親族1人の場合=所得896万円、扶養親族2人の場合=所得934万円、扶養親族3人の場合=所得972万円、扶養親族4人の場合=所得1010万円、扶養親族5人の場合=所得1048万円。
【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6349