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Q.【児童手当】児童手当に所得制限はありますか。

A.ご回答内容

■平成24年6月分(10月支給分)から所得制限が適用されています。所得制限は新規申請時と毎年6月に送付する現況届によって判定します。
 受給者の前年中の所得が一定額以上の場合は、所得制限によって児童1人につき月額5,000円の支給となります。

■令和4年6月分(10月支給分)から所得上限が適用されています。
受給者の前年中の所得が一定額以上の場合は、所得上限によって児童手当の受給資格が喪失となります。手当は支給されません。

■所得制限限度額(参考)
 扶養親族なしの場合=所得622万円、扶養親族1人の場合=所得660万円、扶養親族2人の場合=所得698万円、扶養親族3人の場合=所得736万円、扶養親族4人の場合=所得774万円、扶養親族5人の場合=所得812万円。

■所得上限限度額(参考)
 扶養親族なしの場合=所得858万円、扶養親族1人の場合=所得896万円、扶養親族2人の場合=所得934万円、扶養親族3人の場合=所得972万円、扶養親族4人の場合=所得1010万円、扶養親族5人の場合=所得1048万円。

【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6349

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
こども・青少年・教育  >  子育て
FAQ ID
1902392
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
3,109
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