A.ご回答内容
■児童手当は、主たる生計維持者(所得が恒常的に高い方)が請求者となりますが、離婚した場合は児童と同居している方が主たる生計維持者となり、その方が請求者となります。
なお、請求者が公務員の場合は、所属庁での申請となります(独立行政法人の職員、組合専従職員、派遣職員などは除く)。
主たる生計維持者が変わった場合は、現在の受給者の受給事由消滅届の提出と新たな請求者の認定請求手続きが必要となります。
児童手当は、原則申請日の翌月分からの支給となりますので、申請が遅れると手当を受け取れない月が生じます。
■手続きに必要なもの
(1)新たな請求者の振込口座の通帳、またはキャッシュカード
※振込口座は請求者名義の普通口座に限ります。
※公金受取口座を利用する場合は不要です。
(2)新たな請求者の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど個人番号がわかるもの)
(3)届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)
■手続き窓口
【こども福祉課】
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 アミング潮江プラストいきいき3階
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話 06-6375-5639