A.ご回答内容
■尼崎市から市外へ転出した場合、尼崎市での児童手当の支給は転出予定月分までで終了します。
■転出予定月の翌月分からは、必ず転出予定日の翌日から数えて15日以内もしくは転出月中に転入先の市区町村で児童手当の申請をしてください。児童手当は、原則申請日の翌月分からの支給となりますので、申請が遅れると手当を受け取れない月が生じます。
■申請に必要なもの
(1)請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど個人番号がわかるもの)
(2)届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)
(3)請求者(児童を養育している人)の印鑑
(4)請求者の振込口座の通帳、またはキャッシュカード
※振込口座は請求者名義の普通口座に限ります。
(5)請求者の健康保険証(配偶者、児童の分も求められる場合があります。)
※転入先の市区町村によって、必要となる場合があります。
詳しくは、転入先の市区町村の児童手当担当にご確認ください。
■注意事項
申請日が転入月の翌月であっても転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、転入日の翌月分から支給されます。
【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話 06-6375-5639