A.ご回答内容
■尼崎市での申請が必要です。
児童手当は、申請日の翌月分から支給されますので、必ず転入日(前住所地の転出予定月)の翌日から数えて15日以内もしくは転入月中に申請してください。
■手続きに必要なもの
(1)請求者の振込口座の通帳、またはキャッシュカード
※振込口座は請求者名義の普通口座に限ります。
※公金受取口座を利用する場合は不要です。
(2)請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど個人番号がわかるもの)
(3)届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)
(4)養育している児童の住民票が市外にあるときは、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号付きの児童のいる世帯全員の住民票(記載事項に省略のないもの)の原本又は住民票記載事項証明書など)
添付に必要な書類が異なる場合が有ります。
■手続き窓口
【こども福祉課】
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 アミング潮江プラストいきいき3階
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
塚口さんさんタウン1番館4階
■注意事項
郵送による手続きはできません。
申請が遅くなると手当を受け取れない月が生じます。
ただし、申請日が転入月の翌月であっても転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、転入日の翌月分から支給されます。
詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。
【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話 06-6375-5639