キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.【児童手当】尼崎市へ転入しましたが、児童手当の申請は必要ですか。

A.ご回答内容

■尼崎市での申請が必要です。
 児童手当は、申請日の翌月分から支給されますので、必ず転入日(前住所地の転出予定月)の翌日から数えて15日以内もしくは転入月中に申請してください。

■手続きに必要なもの
(1)請求者の振込口座の通帳、またはキャッシュカード
 ※振込口座は請求者名義の普通口座に限ります。
 ※公金受取口座を利用する場合は不要です。

(2)請求者と配偶者の個人番号が確認できるもの(個人番号カードなど個人番号がわかるもの) 

(3)届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)

(4)養育している児童の住民票が市外にあるときは、児童の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号付きの児童のいる世帯全員の住民票(記載事項に省略のないもの)の原本又は住民票記載事項証明書など)

 添付に必要な書類が異なる場合が有ります。

■手続き窓口
【こども福祉課】

【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1


【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 アミング潮江プラストいきいき3階

【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
 塚口さんさんタウン1番館4階

■注意事項
 郵送による手続きはできません。
 申請が遅くなると手当を受け取れない月が生じます。
 ただし、申請日が転入月の翌月であっても転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から数えて15日以内に申請した場合は、転入日の翌月分から支給されます。

 詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。

【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話 06-6375-5639

属性情報

ライフサイクル
引越し 転入
カテゴリ
こども・青少年・教育  >  子育て
FAQ ID
1902386
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,681
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿