A.ご回答内容
■児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長のために、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。
■支給額
児童1人につき、3歳未満(3歳の誕生月まで)=月額15,000円、3歳~小学生=月額10,000円(第1・2子)か月額15,000円(第3子以降)、中学生=月額10,000円、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方=月額5,000円、所得上限限度額以上の方=支給されません。
■所得制限、所得上限
平成24年6月分(10月支給分)から所得制限、令和4年6月分(10月支給分)から所得上限が適用されています。所得制限・所得上限は新規申請時と毎年6月1日時点の状況によって判定します。
詳しくは、市コールセンターへお問い合わせください。
【お問い合わせ】
尼崎市コールセンター
電話 06-6375-5639