A.ご回答内容
■国民健康保険法第5条で市町村の区域内に住所を有する人は、同法6条の適用除外に該当(健康保険に加入等)しない限り、被保険者になるとされています。
このように皆保険制度になっていますので、勤務先等の健康保険や他の国民健康保険組合(医師国保、建設国保、土木国保等)に加入される場合や、市外へ転出される場合以外に任意で脱退することはできない制度になっています。
この強制加入制度については、最高裁判例でも合憲とされています。
詳しくは、国保年金課 資格賦課担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 資格賦課担当
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