A.ご回答内容
■差額が生じた場合は、その差額を支給しますので、国保年金課へ申請をしてください。
■対象者
尼崎市国民健康保険に加入している人で、直接支払制度を利用して医療機関からの請求が50万円(もしくは48万4千円)未満の場合で差額が生じた方。
※出生日から2年以内に申請しないと時効になりますのでご注意ください。
■申請する場所
国保年金課 給付担当または各サービスセンター
【国保年金課】
尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6420
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5 (アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06-6480-5961
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1塚口さんさんタウン1番館4階
電話 06-6427-4261
■支給金額
(1)産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合
42万円から医療機関発行の出産費用の明細書に書かれた総請求額(妊婦合計負担額)を引いた差額
(2)産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産の場合
40万4千円から 医療機関発行の出産費用の明細書に書かれた総請求額(妊婦合計負担額)を引いた差額
■持参するもの
(1)国民健康保険被保険者証
(2)母子健康手帳
(3)世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来られない場合)
(4)世帯主の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
(5)出産費用の明細書(産科医療補償制度に加入の医療機関は印のあるもの)
(6)直接支払制度代理契約に関する合意文書
(7)分娩者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
(8)来られた方の本人確認書類
※家族または代理人による申請も可能です。
■分娩者が国保加入前、社会保険の「本人」で1年以上の加入期間があり、社会保険の資格を喪失してから6カ月以内に出産された場合には、その社会保険か国民健康保険のどちらか一方で出産育児一時金が支給されます。詳しくは以前お勤めの会社等にご確認ください。社会保険から支給を受ける場合は、国民健康保険から出産育児一時金は支給されません。
詳しくは国保年金課 給付担当へお問い合せください。
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 給付担当
電話 06-6489-6420