A.ご回答内容
■平成21年10月1日以降の出産から、出産にかかる費用の経済的負担を軽減するため、出産育児一時金の支払い方法が変わりました。
今までは本人にお支払いしていましたが、病院の口座に振り込む「直接支払制度」になりました。
■支給金額
(1)産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合
金額:50万円
(2)産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産の場合
金額:48万8千円
■「直接支払制度」を利用される方は、受取代理制度は利用できません。
■申込み
各医療機関が申込みを受付します。
なお、「直接支払制度」は、医療機関によっては利用できないところがありますので、詳しくは各医療機関にお問い合わせください。
■対象者
尼崎市国民健康保険に加入している人
■病院で50万円(産科医療補償制度に加入していない場合には48万8千円)を超えて、お支払いされても、追加の支給はありませんので、国民健康保険の窓口への申請は不要です。
詳しくは国保年金課 給付担当へお問い合せください。
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金担当 給付担当
電話 06-6489-6420