キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.出産育児一時金の直接支払制度とは

A.ご回答内容

■平成21年10月1日以降の出産から、出産にかかる費用の経済的負担を軽減するため、出産育児一時金の支払い方法が変わりました。
 今までは本人にお支払いしていましたが、病院の口座に振り込む「直接支払制度」になりました。

■支給金額
(1)産科医療補償制度に加入している医療機関で出産の場合
 金額:50万円
(2)産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産の場合
 金額:48万8千円

■「直接支払制度」を利用される方は、受取代理制度は利用できません。

■申込み
 各医療機関が申込みを受付します。

 なお、「直接支払制度」は、医療機関によっては利用できないところがありますので、詳しくは各医療機関にお問い合わせください。

■対象者
 尼崎市国民健康保険に加入している人

■病院で50万円(産科医療補償制度に加入していない場合には48万8千円)を超えて、お支払いされても、追加の支給はありませんので、国民健康保険の窓口への申請は不要です。

詳しくは国保年金課 給付担当へお問い合せください。

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当 
国保年金担当 給付担当 
電話 06-6489-6420

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1901759
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
985
満足度
☆☆☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿