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Q.【住居確保給付金】住居確保給付金の支給が中止されることはありますか。

A.ご回答内容

■次のような場合には、住居確保給付金の支給を中止することがあります。

1.尼崎市が指示する活動を怠る場合は、支給を中止することがあります。

2.常用就職又は受給された方の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超える場合には、収入基準額を超える収入が得られた月から支給を中止します。

3.住宅を退去した者については、退去した日の属する月の翌月分以降の給付金の支給を中止します。

4.虚偽の申請等不適切な受給に該当することが判明した場合は直ちに支給を中止し、既に支給された給付を返還する義務を負います。

 詳しくは、しごと・くらしサポートセンター尼崎北又は南へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分から午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時から午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
【お住まいの地域がJR神戸線よりも北の場合】
しごと・くらしサポートセンター尼崎北
南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階
電話 06-4950-0584

【お住まいの地域がJR神戸線よりも南の場合】
しごと・くらしサポートセンター尼崎南
竹谷町2-183 出屋敷リベル5階
電話 06-6415-6287

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  その他
FAQ ID
1901724
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,207
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