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Q.【住居確保給付金】住居確保給付金の支給が中止されることはありますか。

A.ご回答内容

■次のような場合には、住居確保給付金の支給を中止することがあります。

1.(1)毎月2回以上の公共職業安定所の就職相談を受けることを怠る
  (2)毎月4回以上のしごと・くらしサポートセンター尼崎の面接等の支援を受けることを怠る
  (3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けることを怠る

2.常用就職し就労に伴い得られた収入が中止基準額を超える場合には、中止基準額を超える収入が得られた月から支給を中止します。

3.住宅を退去した者については、退去した日の属する月の翌月分以降の給付金の支給を中止します。

4.虚偽の申請等不適切な受給に該当することが判明した場合は直ちに支給を中止し、既に支給された給付を返還する義務を負います。

 詳しくは、しごと・くらしサポートセンター尼崎北又は南へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分から午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時から午後5時30分

■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
  お住まいの地域がJR神戸線よりも北の場合はしごと・くらしサポートセンター尼崎北。
 お住まいの地域がJR神戸線よりも南の場合はしごと・くらしサポートセンター尼崎南。

しごと・くらしサポートセンター尼崎北
電話 06-4950-0584

しごと・くらしサポートセンター尼崎南
電話 06-6415-6287

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  その他
FAQ ID
1901724
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
781
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