A.ご回答内容
■令和元年10月から、20歳になった方には日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせする書類が届きますので、お手続きの必要がなくなりました。
(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)
「基礎年金番号通知書」は別途送付されます。「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要でので、大切に保管してください。
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要となりますので、市役所の国保年金課 年金担当の窓口で国民年金の加入の手続きをしてください。
■国民年金保険料の支払いが困難な場合は、加入手続きとあわせて免除申請をする必要があります。
免除には、次のようなものがあります。
(1)学生納付特例制度
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校(1年以上の課程に在学)に在学する方(夜間・通信制の学生も含む)を対象とした制度です。
(2)一般免除制度
自営業などの第1号被保険者(学生は除く)で、所得が少なく保険料の納付が困難な方は、申請をして承認されると、保険料の全額、4分の1、半額、4分の3の支払いが免除される制度です。
(3)納付猶予制度
50歳未満の第1号被保険者(学生は除く)で所得が少なく、保険料の納付が困難な場合は保険料の支払が猶予される制度です。
※各々免除となる基準が異なります。
詳しくは国保年金課 年金担当へお問い合わせください。
■問い合わせ時間 午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の受付時間は午前9時~午後5時30分
■休業日 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX 06-6489-5417