A.ご回答内容
■年金所得から計算する個人市民税・県民税については公的年金から天引き(特別徴収)され、給与所得から計算する個人市民税・県民税は、これまでどおり給与からの天引き(特別徴収)かまたは普通徴収となります。
従って、給与から天引き(特別徴収)はできません。
ただし、公的年金から天引き(特別徴収)の対象とならない65歳未満の人で、年金所得と給与所得の両方がある場合は、年金所得から計算する個人市民税・県民税についても、給与からまとめて天引き(特別徴収)できます。
■参考
公的年金から天引き(特別徴収)される税額は、年金所得から計算する個人市民税・県民税額のみとなります。
※公的年金とは
国その他の公的機関が社会保障制度の一環として行う年金制度の総称。
厚生年金・国民年金・共済年金など。
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