キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.【個人市民税・県民税/年金からの特別徴収】 当初、介護保険料を公的年金から天引き(特別徴収)されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため普通徴収に切り替わりました。個人市民税・県民税については、このまま天引き(特別徴収)されますか。

A.ご回答内容

■市外転出により介護保険料の天引き(特別徴収)の対象者でなくなった場合でも、個人市民税・県民税においては引き続き天引き(特別徴収)の対象となりますので、本人納付(普通徴収)により納めていただく必要はありません。
 なお、市外に転出された方の天引き(特別徴収)についての取り扱いは、以下のとおりになります。
(1)転出が1月2日から3月31日の間の場合
当該年度の仮徴収(4・6・8月)の全額は天引き(特別徴収)し、残りの本徴収分は普通徴収第3期分及び第4期分で徴収します。

(2)転出が4月1日以後の場合
当該年度の仮徴収(4・6・8月)及び本徴収(10・12・翌2月)は全額を年金からの特別徴収とし、翌年度の仮徴収からは転出前の自治体による徴収を停止します。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
引越し 転出
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1901631
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,193
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿