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Q.【個人市民税・県民税/年金からの特別徴収】公的年金からの個人市民税・県民税の天引き(特別徴収)の対象となる年金とはどんなものか教えてください。

A.ご回答内容

■老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等をいいます。
 老齢厚生年金、退職共済年金などのいわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません(ただし、税額計算においてはこれら2階・3階部分の年金の額も含めて課税されています)。
 また、障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、個人市民税・県民税の天引き(特別徴収)はされません。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

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属性情報

ライフサイクル
しごと 退職・転職
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1901629
更新日
2020年02月19日 (水)
アクセス数
1,608
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