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Q.【個人市民税・県民税/年金からの特別徴収】私はまだ65歳未満なので、今までどおり年金所得から計算する個人市民税・県民税額についても、給与天引き(特別徴収)にしてほしいのですが。

A.ご回答内容

■地方税法の改正により、65歳未満の方の年金所得から計算する個人市民税・県民税については、平成22年度分からは給与天引き(特別徴収)できるようになりました。(法第321条の3第2項において、給与から天引き(特別徴収)することができるのは、給与所得から計算する税額及び給与でない所得から計算する税額とされました。)。

■地方税法第321条の3とは
 (給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第321条の3 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
 ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

2  前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。
 ただし、第317条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 略

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第321条の7の2第1項に規定する老齢年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

■参考
 公的年金から天引きされる税額は、年金所得から計算する個人市民税・県民税額のみとなります。

※公的年金とは 国その他の公的機関が社会保障制度の一環として行う年金制度の総称。
 厚生年金・国民年金・共済年金など。

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カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
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更新日
2023年03月31日 (金)
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