A.ご回答内容
■何らかの理由で介護保険料が特別徴収の対象とならなかった場合や、特別徴収税額が老齢基礎年金等から引ききれない場合などは特別徴収の対象となりません。
また、年金保険者(日本年金機構など)から通知される特別徴収対象者データに基づいて、市区町村で氏名と生年月日により対象者の特定を行いますが、その際に特定できなかった方についても、年金からの天引き(特別徴収)の対象となりません。
■参考
公的年金から天引きされる税額は、年金所得から計算する個人市民税・県民税額のみとなります。
※公的年金とは
国その他の公的機関が社会保障制度の一環として行う年金制度の総称。
厚生年金・国民年金・共済年金など。
【関連するFAQ】
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