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Q.【個人市民税・県民税/年金からの特別徴収】 公的年金からの個人市民税・県民税の天引き(特別徴収)は、いつから実施されているのですか。

A.ご回答内容

■天引き(特別徴収)の開始は、平成21年10月支給分の年金から実施されています。
 令和6年度にはじめて対象となる人の場合、令和6年度の個人市民税・県民税の年税額の2分の1については、これまでどおり令和6年6月と8月に納付書や口座振替で納めていただくことになり、残りの2分の1を10月、12月、令和6年の2月の年金から天引き(特別徴収)することになります。

■参考
 公的年金から天引きされる税額は、年金所得から計算する個人市民税・県民税額のみとなります。

※公的年金とは
国その他の公的機関が社会保障制度の一環として行う年金制度の総称。
厚生年金・国民年金・共済年金など。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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1901629

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1901625
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
1,330
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