A.ご回答内容
■天引き(特別徴収)の開始は、平成21年10月支給分の年金から実施されています。
令和4年度にはじめて対象となる人の場合、令和4年度の個人市民税・県民税の年税額の2分の1については、令和4年6月と8月にこれまでどおり納付書や口座振替で納めていただくことになり、あとの2分の1を10月、12月、令和5年の2月の年金から天引き(特別徴収)することになります。
■参考
公的年金から天引きされる税額は、年金所得から計算する個人市民税・県民税額のみとなります。
※公的年金とは
国その他の公的機関が社会保障制度の一環として行う年金制度の総称。
厚生年金・国民年金・共済年金など。
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【関連するFAQ】
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市民税課 (個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246