A.ご回答内容
■以前は、公的年金を受給されており、年金所得から計算する個人市民税・県民税がある方は、年4回に分けて金融機関などに出向き、あるいは口座振替で納めていただいていました。
■しかし、現在はこの制度により、年金の支払いをする日本年金機構などが公的年金から天引き(特別徴収)をし、これを直接、市区町村に納めていただいています。
これによって、対象となる方で所得が年金のみの方は、基本的に金融機関などに行く必要がなくなります。
なお、個人市民税・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)の導入は、納税の方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
■参考
公的年金から天引きされる税額は、年金所得から計算する個人市民税・県民税額のみとなります。
■公的年金とは
国その他の公的機関が社会保障制度の一環として行う年金制度の総称。
厚生年金・国民年金・共済年金など。
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