A.ご回答内容
■要介護認定の如何にかかわらず、身長や体重が計れる、検尿ができる状態であれば、特定健診の対象です。
なお、特別養護老人ホーム等の施設入所の方は対象外です。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局
健康支援推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6435-8967
■要介護認定の如何にかかわらず、身長や体重が計れる、検尿ができる状態であれば、特定健診の対象です。
なお、特別養護老人ホーム等の施設入所の方は対象外です。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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健康支援推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6435-8967
※おかけ間違いにご注意ください。