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Q.【特定健診】昨年度の受診券はまだ使用できるのか?

A.ご回答内容

■受診券の住所の下に「有効期限」が記載してあります。
 「令和6年3月31日」になっている場合は、有効期限が切れておりますので、ご利用できません。

■令和6年度の受診券は3月下旬に発送いたしました。
 期限切れの受診券は、廃棄してください。
 (皆様の個人情報が記載されておりますので、廃棄の際は、小さく破っていただくなど、お気をつけください。)

【返送先】
尼崎市七松町1丁目3-1-502
    フェスタ立花南館 5階
尼崎市保健所 保健局 健康支援推進担当(尼崎市保健所内) 宛

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局
健康支援推進担当(尼崎市保健所内)
電話 06-6435-8967

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
特定健康診査  >  受診券
FAQ ID
1901576
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
731
満足度
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