A.ご回答内容
■後期高齢者医療制度の保険料の支払い方法は、原則として特別徴収(年金からの天引き)になります。
【特別徴収の対象条件】
・年額18万円以上の特別徴収対象年金を受給していること
・介護保険料の徴収方法が特別徴収となっていること
・介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が特別徴収対象年金受給額の2分の1を超えないこと
上記条件を一つでも満たさない場合は、普通徴収(納付書又は口座振替払い)となります。
また、資格取得してからしばらくの間は、普通徴収となります。
特別徴収への切り替わりの時期は別途通知します。
※保険料の減額があった場合は、特別徴収を停止し普通徴収となります。
また、増額があった場合は、増額分を普通徴収で納めていただくようになります。
※特別徴収対象年金
老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金のうち年金保険者及び年金種類の優先順位の高いもの一つから特別徴収されます。
複数の年金を受給されている方で総額としては、対象条件を満たしていても、優先順位の高いものが対象条件を満たしていなければ特別徴収の対象外となる場合があります。
※後期高齢者保険料の滞納がない方は、お申し出により特別徴収を停止し、金融機関口座からの口座振替による支払いへの変更ができます。
■保険料の減額及び特別徴収から普通徴収に変更になった場合は、特別徴収の対象条件に該当すれば、翌年10月より特別徴収に変更されます。
手続きは不要です。
詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当
電話 06-6489-6836