A.ご回答内容
■法令上、医療保険料の納期限から1年間滞納すると、特別な事情がない限り被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付を行うこととなっています。
前年度3期以上、前々年度は1期以上未納があると、保険証の有効期間が1年ではなく、半年となる短期証に変わります。
納付についての相談は随時実施しておりますので、来庁してください。なお、財産の調査を行い、差押えといった滞納処分を行う場合もあります。
詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当
電話 06-6489-6836