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Q.後期高齢者医療の保険料を滞納したら、どうなるのか?

A.ご回答内容

■法令上、医療保険料の納期限から1年間滞納すると、特別な事情がない限り被保険者証の返還、被保険者資格証明書の交付を行うこととなっています。

 前年度3期以上、前々年度は1期以上未納があると、保険証の有効期間が1年ではなく、半年となる短期証に変わります。
納付についての相談は随時実施しておりますので、来庁してください。なお、財産の調査を行い、差押えといった滞納処分を行う場合もあります。
 詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当 
電話 06-6489-6836

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  後期高齢者医療
FAQ ID
1901533
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
813
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