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Q.所得が少なくなったが、後期高齢者医療の保険料の減免はないのか?

A.ご回答内容

■世帯の前年の旧ただし書き所得の合計額が600万円以下の場合で、次の条件に該当すれば保険料の減免ができます。

 (旧ただし書き所得とは、「保険料の賦課のもととなる所得金額」を指します。)

■所得激減の場合
(1)被保険者が
ア 3カ月以上の休廃業、休職、失業により世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき
イ 事業において著しい損失を受け、本年の世帯の所得が前年の所得より5割以上減少するとき
ウ 重度の心身障害者になった、又は3カ月以上の長期入院をしたことにより世帯の所得の見込額が5割以上減少するとき

(2)他の被保険者又は世帯主が上記ア~ウの要件に該当する場合で、世帯の所得の見込額が2割の均等割軽減基準以下となるとき(但し、既に均等割軽減を受けている被保険者は該当しません。)  

■低所得者の場合死亡、離婚その他の事由により、世帯の所得の見込額が2割の均等割軽減基準以下となるとき(但し、既に均等割軽減を受けている被保険者は該当しません。)

■次の場合は、所得制限はありません。 
 法第89条の場合 刑事施設などに拘禁されたことにより、療養の給付が1カ月以上制限されたとき

※所得が減少した場合のみについて記載しています。
 ほかに 災害減免(震災、風水害、火災などにより住宅等について2割以上の損害を受けたとき)もあります。

 詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当 
電話 06-6489-6836

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ 離婚
カテゴリ
保険・医療・年金  >  後期高齢者医療
FAQ ID
1901529
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
1,239
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