A.ご回答内容
■死亡した日の属する月の前の月までの保険料をお支払いいただくことになります。
ただし、死亡日が月末の場合は、死亡の日の属する月の保険料もお支払いいただくことになります。
(例)4月1日現在77歳の方が7月30日に死亡した場合
4月から6月までの3カ月分の保険料をお支払いいただくことになります。
(死亡日が7月31日の場合は、4月から7月までの4カ月分の保険料をお支払いいただくことになります。)
(保険料計算例)年間の保険料が12万円と仮定すると次のようになります。
〔12万円÷12カ月〕×3カ月(4~6月)=30,000円
なお、保険料を精算後、未納額がある場合(還付すべき額がある場合)は、遺産相続人様に未納額を請求(還付額を還付)します。
詳しくは、後期高齢者医療制度担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
後期高齢者医療制度担当
電話 06-6489-6836