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Q.地区計画届出制度及び届出時期について知りたい。

A.ご回答内容

■地区計画区域内での土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等を行う場合、着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。
 事前に届出内容を相談の上、開発指導課の事前協議申請時までに届出を行ってください。
 建築確認申請を要する行為の場合は、建築確認申請日前に協議・訂正が完了するよう余裕をもって届出を行ってください。
 なお、景観法に基づく届出の必要な建築物で、地区計画の届出が必要な場合は、景観法に基づく届出の協議後、本届出をしていただきます。
 また、地区まちづくりルールのある区域では、主要なルールに関する協議が完了した後、地区計画の届出を行ってください。

■届出図書は、地区計画の区域内における行為の届出書(正・副各一通)と添付図書(付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図、求積表、委任状等)が必要です。
 (添付図書の縮尺や記入の仕方は、「地区計画等に関する手続きについて」を参照)

■地区計画の内容や制限については、尼崎市ホームページのトップページのサイト内検索に「地区計画」と入力し、順次進んでいただきますと閲覧することができます。

■地区計画制度のあらましや届出に関する各種様式は、都市計画課の窓口のほか、尼崎市ホームページにて入手することができます。

■尼崎市では、現在30地区で地区計画を定めています。

■届出や事前相談は、都市計画課へお越しください。
場所:市役所北館5階
住所:尼崎市東七松町1丁目23-1

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 
■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 都市計画部
都市計画課
電話 06-6489-6604

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  都市計画
FAQ ID
1901498
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
706
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