A.ご回答内容
■生活困窮者減免
当該年度の保険料段階が第3段階で市民税が課税の者に扶養されていないなど一定の要件があります。
また、住民登録の世帯員の数により基準金額が異なり基準額を超えていると対象となりません。
詳しくは、介護保険事業担当の窓口へご相談にお越しください。
■相談に来ていただくときにお持ちいただくもの
(1)当該年度の「介護保険料納入通知書」
(2)前年中の収入や所得金額が確認できるものとして、「公的年金等の源泉徴収票」や「確定申告書の控」「給与の源泉徴収票」「市民税・県民税申告書の控(収入がまったくない場合も申告することができます)」など
■失業・廃業・死亡・3カ月以上連続入院による減免
前年中の所得が500万円以下でその所得が50%以上減少
■ご相談に来ていただくときにお持ちいただくもの
(1)当該年度の「介護保険料納入通知書」
(2)発生日以降の金額が確認できるものとして、「直近の年金振込み通知書」や「確定申告書の控」「退職後の給与の源泉徴収票」「市民税・県民税申告書の控(収入がまったくない場合も申告することができます)」など
(3)事由が確認できる証明として、雇用保険受給資格者証、廃業届、入院証明(期間がわかる領収書)など
詳しくは、尼崎市ホームページをご覧いただくか、介護保険事業担当へお問い合わせください、
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
福祉局 福祉部
介護保険事業担当 保険料担当
電話 06-6489-6376
FAX 06-6489-7505